会社概要
会社名 | 株式会社伊豆急コミュニティー |
本社 | 静岡県伊東市八幡野1151番地 |
設立 | 平成3年12月18日 |
資本金 | 10,000,000円 |
事業内容 | 不動産業 分譲地管理業 温泉供給業 保険代理業 エネルギー事業 水道事業の維持管理業務に関する業務 寮・保養所の運営管理受託事業 ルネッサ城ヶ崎・ルネッサ赤沢の営業 売店の経営駅構内における物品販売 水産物の加工及び販売業務 印紙、切手、煙草、全酒類、米穀物、宝くじの販売業 伊豆観光ホテルの営業 |
代表者 | 野本 明弘 |
株主 | 伊豆急ホールディングス株式会社 |
所在地 | ルネッサ城ヶ崎 〒413-0232 静岡県伊東市八幡野1030 電話:0557-54-1280 FAX:0557-54-1526 ルネッサ赤沢 〒413-0233 静岡県伊東市赤沢190-5 電話:0557-54-1670 FAX:0557-54-1434 |
施設 | ルネッサ城ヶ崎 部屋数:30室/収容人数:154名 ルネッサ赤沢 部屋数:62室/収容人数:321名 |
伊豆急グループ | 伊豆急コミュニティー ホテル伊豆急 伊豆急物産 伊豆急ホールディングス 伊豆急行 下田ロープウェイ 伊豆急ハウジング 伊豆急ケーブルネットワーク 株式会社ウィズオリーブ |
宿泊約款
制定 平成11年1月22日
最終改定 令和2年4月1日
( 適用範囲 )
第1条
- ルネッサ城ヶ崎、ルネッサ赤沢(以下当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします
( 宿泊契約の申込み )
第2条
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、 その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものして処理します。
( 宿泊契約の成立等 )
第3条
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、 当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
( 申込金の支払いを要しないこととする特約 )
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。
( 宿泊契約締結の拒否 )
第5条
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室及び施設故障により適正な客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
ニ.静岡県暴力団排除条例(平成23年8月1日施行)の規定する場合に該当する者 - (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し、当施設及び従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(静岡県条例)及びその他の県の定める条例に該当するとき
( 宿泊客の契約解除権 )
第6条
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
( 当施設の契約解除権 )
第7条
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、 又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し、当施設及び従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)静岡県暴力団排除条例(平成23年8月1日施行)の規定する場合に該当するとき。
- (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、 その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (9)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(静岡県条例)及びその他の県の定める条例に該当したとき
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません
( 宿泊の登録 )
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他施設が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、 あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます
( 客室の使用時間 )
第9条
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、1室1時間2,000円(消費税別)
(2)超過6時間までは、室料金の2分の1
(3)超過6時間以上は、室料金の全額
( 利用規則の遵守 )
第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
( 営業時間 )
第11条
- 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、 各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ. 門限
客室は貸し別荘形式である為、門限は特にございませんが、キーの紛失時にシリンダー交換費用を申し受ける場合があります
ロ. フロントサービス
6:30~23:00
※24時間体制で係員は常駐しております。 - (2)飲食等(施設)サービス時間
イ.センターハウスレストラン
朝食 7:30~ 9:30 夕食 17:30~21:00
ロ.バーベキュー場夕食 17:30~21:00
ハ.飲食施設の昼食は団体のみご予約制となります。 - (3)附帯サービス施設時間
- 温泉大浴場: 6:00~9:00、15:00~23:00(ルネッサ赤沢のみ)
サウナ: 15:00~22:00(ルネッサ赤沢のみ)テニスコート: 7:00~22:00
コインランドリー: 7:00~23:00
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
( 料金の支払い )
第12条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、 宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、 フロントにて行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
( 当施設の責任 )
第13条
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当施設の 責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。
( 契約した客室の提供ができないときの取扱い )
第14条
- 当施設は、宿泊客に契約した客室が提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金 相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、 客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償 料を支払いません。
( 寄託物等の取扱い )
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損 等の損害が生じたときは、 それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、 当施設はその責任は負わないものと致します。
( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 )
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックイン する際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れ ていた場合において、当施設は原則として所有者からの紹介の連絡を待ちその指示を 求めます。所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発券日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察機関に届け、その他物 品については処分させていただきます。
- 飲食物、たばこ、マンガ・週刊誌等の雑誌は宿泊客がチェックアウトしたのち、即日処分いたします。 ただし、未開封にかぎり保管期限保管期限3日間とさせていただきます。
( 駐車の責任 )
第17条
宿泊客が、当施設が案内した駐車場、駐車スペースに駐車される場合、当施設は駐車場所を案内する物であって、 当施設に最終的な直接の責任がある場合を除き、鍵の保管場所や車両の管理責任まで負うものではありません。
( 宿泊客の責任 )
第18条
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
( 個人情報の取扱い )
第19条
第2条第1項に基づきフロントで記入いただきました個人情報は当施設が宿泊業務を行なうために使用するものであり、それ以外に使用することはありません。
第20条
本約款に違背する行為があり、万が一紛争が生じた場合には、当施設の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条
天変地異その他当施設の全部又は一部が消失又は破損して使用が不可能となった場合、利用約款は当然に終了します。
(宿泊定款の変更)
第22条
1. 本約款は民法548条の4の規定により変更することがあります。
2. 変更後の宿泊約款の効力発生日以降の宿泊契約は、すべて変更後の宿泊約款によるものとします。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第 2項及び第 12条第1項関係)
宿泊者が支払うべき 料金の内訳 | 内約 | 税金の積算 | |
---|---|---|---|
宿泊料金 | 1.基本宿泊料(室料・1泊夕朝食・朝食代 金・昼食 代金) | 1.消費税 2.入湯税 | |
追加料金 | 1.追加飲食及びその他の利用料金 | 1.消費税 |
※1. 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条 2項関係)
取消日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予約人員 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 |
1名~14名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | - | - |
15名~30名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | - |
31名~100名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | - | - |
101名~ | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
※ %は基本宿泊料に対する違約金の比率を示します。
※ 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、一日分(初日)の違約金を収受します。
※団体客(31名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人員の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。